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高山右近夫妻顕彰会

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      高山右近夫妻顕彰会 会則           2022.5.11 文責・秋元 

第一章 総則
  第1条(名称) 本会は、「高山右近夫妻顕彰会」と称する (以下本会と言う)
  第2条(事務所) 事務所は、会長宅に置く。
  第3条(目的)  本会は、福者となった高山右近、その妻を顕彰し、二人の生誕地である豊能町ならびに

     高山地区の魅力を広く町内外に発信していくことを目的とし、次の事業を行う。
     1, 右近フェスタ (生誕地・高山地区でのイベント開催)
     2, 花嫁行列   (高山右近夫妻を現代に現す)
     3, 高山右近夫妻顕彰会実行委員会 (収益に関わる事業)
     4、 その他 当会の目的達成に必要な事業
第二章 会員
   第4条(会員)本会の会員は、第3条の目的に賛同する者をもって組織する。
         1、正会員 個人  2、準会員 法人・団体 
第三章 役員
   第5条(役員)本会は、次の役員を置く
         1、会長     1名 
         2、副会長    1名  
         3、事務局長   1名
         4,事務局補佐  2名
         5、委員長  事業ごとに1名
         6,副委員長 事業ごとに若干名
         7、会計     1名
         6、監査     2名
  第6条(役員の職務)
         (1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
         (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職責を代行する。 
         (3)事務局長は、本会の庶務にあたる。
         (4)事務局補佐は、事務局長を補佐する
         (5)委員長は、本会のそれぞれの事業を企画、実行する
         (6)副委員長は、専門委員長を補佐する
         (7)会計は、本会の会計を統括する。        
         (8)監査は、本会の会計の監査を司る。
  第7条(役員の選出)
        1、役員は、第4条に規定する正会員の中から選出する。
        2、会長はじめ役員は、立候補または会員の推薦による候補者の中から
         前年度の役員会において協議し、選出する
        3、ただし、高山右近フェスタ委員長は可能な限り高山地区から選出する
        4,副会長・会計は、委員長を兼任することができる
  第8条(役員の就任)
        1、第7条によって選出された総ての役員は、総会の承認を受け就任する
        2、役員に欠員が生じたときは、会長の場合を除いて、会長が役員会の
         承認を得て、後任者を任命することができる 
        3、役員に不足が生じたときは、会長が役員会の承認を得て、任命することができる
  第9条(役員の任期)
        1,役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
        2、第8条2、3項により任命された役員の任期は、次期総会までの残任期間とする 

第四章 会の機関
  第10条(機関の種類)本会の円満な運営のため次の機関を置く 
        1、総会
        2、役員会
        3、委員会
  第11条(各機関の構成)機関の構成は次のとおりとする」
        (1)、総会は、正会員ならびに準会員をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。                      
        (2)、役員会は、第5条の役員をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。
        (3)、委員会は、必要に応じて委員長が招集する
        (4)、第10条の3機関において、第5条の役員以外に協力団体や専門知識者を必要に

           応じて会長が招集する。
  第12条(役員会)本会の運営に関する事項を協議する
        1、役員会および総会に付議すべき事項
        2、総会で議決した事項の執行に関する事項
        3、その他、第3条の本会の目的達成に必要な事項
  第13条(委員会)
        1, 事業 1)2)においては、それぞれ委員会を組織し、事業執行に関する事項を

          協議、決定、推進する。
        2、構成員は必要に応じて本役員外に協力を求めることが出来る。     
第五章 総会
  第14条(総会の構成)
        1、総会の構成員は、正会員ならびに準会員を対象とする。
        2,準会員の議決権は正会員と同じく1名分とする
  第15条(総会の権能)本会の最高議決機関として次の項を議決する
          (1)事業報告及び決算の承認
          (2)活動方針及び予算の承認
          (3)役員の承認
          (4)会則の制定・改廃
          (5)その他、本会の重要事項に関すること
  第16条(総会の開催)総会は、会計年度終了後、2カ月以内に開催する
  第17条(総会の議長)その総会において出席した正会員の中から選出する 
  第18条(総会の成立) 総会案内状発送数の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立するものとする
  第19条(総会の議決)総会の議事は、出席者(委任状含む)の過半数の同意をもって決し、

          賛否同数のときは議長が決する。
  第20条(総会の議事録)
      1,次の事項を記載した議事録を作成する
        (1)開催日時および開催場所
        (2)会員の現在数および出席者数(委任状を含む)
        (3)議案、報告事項および審査事項
        (4)議事の経過の概要および結果
      2、議事録は事務局長が作成し、議長が署名押印する

第六章 会計
  第21条(収入)本会の会計は、次の収入をもって構成する。
          (1)会員による会費
          (2)補助金
          (3)寄付金(ふるさと寄付を含む)
          (4)チケットおよびグッズ販売
          (5)その他          
  第22条(会費)本会の会費は次のとおりとする。
          (1)個人会員の年会費は2,000円とする
          (2)法人(団体)会員の年会費は5,000 円とする  
  第23条(徴収)
         1,本会の会費は、毎年、総会において納入する 
         2、総会に欠席した場合、別途、役員が徴収する 
         3、納入された会費は、払い戻さない 
  第24条(支出)総会で承認された予算に基づき第3条に規定する本会の目的に沿って支払う
  第25条(帳簿の整理)本会の収入および支出を明確にするため、会計に関する帳簿を整備する
  第26条(補正予算)各予算項目において不足が生じると予測される場合、役員会の承認を得て、

           補正予算を編成することができる
  第27条(決算)
       本会の決算は、監査役の監査を受け、毎会計年度終了後の総会で承認を得なければならない
  第28条(会計年度)本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。
  第29条(会計監査)監査役は、会計年度終了後に監査を行い、総会に報告し、承認を得なければならない

第七章 付則
     この会則は、平成28年(2016)6月2日より施行する
           平成29年(2017)6月2日の総会にて改正。
           令和元年(2019)6月8日の総会にて改正
           令和3年(2021)7月30日の総会にて改正
           令和4年(2022)6月17日の総会にて改正

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